大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)678 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原則雄の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違

反及び事実誤認の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刊法二三

四条にいう「業務」の意義に関する原判示は正当である。)また記録を調べても刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三八年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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